東京都情報公開条例、個人情報の保護に関する法律に基づいて東京都公安委員会に対して、保有する公文書や公文書に記載された個人情報の開示請求等を行うことができます。
東京都公安委員会が保有する公文書を分類すると、
等となります。詳細は文書検索目録に記載されており、インターネットで誰でも閲覧することができます。
※ 注意
これ以外の文書(例えば東京都公安委員会による交通規制、風俗営業許可、東京都公安委員会名でなされた処分に関する文書等)は、警視庁が保有していますので、警視総監宛てに開示請求をしていただくことになります。
■■警視庁ホームページも併せてご覧ください■■
東京都公安委員会に対する開示請求等は、警視庁情報公開センター及び島部警察署で受付を行っています。
上記窓口、郵便等、FAX、オンライン申請による開示請求ができます。なお、電子メールによる受付は行っていません。
下記の申請様式は、窓口等に提出する場合に、正式な様式として提出することができます。
オンライン申請による開示請求を行う場合は、下記リンク「警視庁行政手続オンライン」サイトの、開示請求(情報公開条例・東京都公安委員会)に必要事項を入力してください。
「警視庁行政手続オンライン」サイトへ
開示請求(情報公開条例・東京都公安委員会)ページへ
上記窓口、郵便等による開示請求ができます。なお、電子メール、FAX等、オンライン申請での受付は行っていません。
下記の申請様式は、窓口等に提出する場合に、正式な様式として提出することができます。
保有個人情報利用停止請求書 申請様式(PDF形式:93KB)
東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、警視庁職員の職務執行についての苦情の申出を受け付けています。
をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象にはなりません。
また、東京都公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮できませんので、告訴・告発状の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。
苦情の申出をされる方は、下記の事項を記載した文書を提出(郵送でも可)してください。様式の定めはなく、署名押印も必要ありません。
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会
FAXやEメールなどによる申出は、本制度による苦情申出書として受理できません。
本制度による苦情の申出を受理した東京都公安委員会は、警視庁に対し、事実関係の調査を指示します。
東京都公安委員会から指示等を受けた取扱所属長等は、必要な調査及びその結果を踏まえた措置を行い、その調査結果及び措置について東京都公安委員会に報告します。
報告を受けた東京都公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をすることとなります。
警視庁から報告を受けた東京都公安委員会は、当該報告を基に審議の上、通知内容を決定し、苦情の申出者に処理結果を文書で通知します。
東京都公安委員会では、公益通報者保護法に基づく公益通報(同法上の通報対象事実及びその他の法令違反の事実のうち、東京都公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限る。)を受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細については公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会
電話:03-3581-4321(代表)
受付時間は、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで「公益通報(外部通報)がしたい」とお申し出ください。
当ホームページ内に設置しています下記「ご意見・ご要望」から送信してください。